遺産分割協議

遺産分割協議をするにあたって

被相続人が死亡すると、その所有財産は相続財産となり、共同相続人全員の共有になります。この共有財産を、具体的に「誰が」「何を」相続するかを決める話し合いが遺産分割協議です。相続におけるメインの行事はこの遺産分割協議にあると言っても過言ではありません。ここではまず、遺産分割協議に関する基本的な4つの事柄を紹介します。

1.遺言書の有無の確認

遺産分割協議をする前にまずしておきたいのが、遺言書の有無の確認です。なぜなら遺言書の有無を確認せずに遺産分割協議をしてしまった後でもし遺言書が出てきたら、せっかくの遺産分割協議が白紙に戻ってしまうからです。遺言で指定された割合ではなく遺産分割協議で決定した割合で分割することに相続人全員で合意した場合はよいのですが、誰か1人でも異議を唱えた場合は一からやり直しになります。ですから、被相続人が遺言書の存在を伝えていなかった場合は、遺品を整理しつつ、遺言書が保管されていそうな場所を十分に調べましょう。被相続人の知人、友人が預かっている場合もありますので、遺品の中になかった場合は念のため尋ねてみてもよいでしょう。

もし、遺言書を発見したら、それがどんな遺言書かを確認してください。自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言)や封印された封筒の上に被相続人以外の印鑑が押してある遺言書(秘密証書遺言)であればすみやかに家庭裁判所に持って行って、検認という手続きをしてください。このときの裁判所は「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」になりますので、注意してください。検認は、裁判所が遺言書の内容を記録して、偽造・変造を防ぐという検証手続きであり、遺言書の存在を相続人や受遺者などの利害関係人に知らせる意味もあります。

検認を受けずに相続人が勝手に開封した場合は、その遺言が無効にはなりませんが、過料の処分を受けます。また、公正証書遺言以外の遺言書では検認済証明がなければ、不動産の所有権移転登記や預貯金の名義変更などができないこともあるようです。検認は申立てをすると、裁判所が検認期日を指定しますので、その日に改めて出向き、遺言書の原本を提出することになります。本来は相続人全員で出向くことがベストですが、当日立ち会えなかった相続人には、後日検認終了の通知が郵送されます。

なお、遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合があります。遺言執行者は相続人の代理人で、相続財産の管理その他の執行に必要な一切の行為をする強い権限と責任を持っており、実際に相続人に財産を交付するのも遺言執行者の仕事です。そして、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできません。ですので、遺言書に遺言執行者の指定がある場合は、すみやかにその者に連絡をとってください。

2.相続人の確定


遺産分割協議をするのは相続人です。ということは、相続人は誰なのかを明らかにする必要があります。
ほとんどの場合は誰が相続人であるかわかっていると思いますが、もしかしたら相続人の資格を持つ者が他にもいるかもしれません。被相続人が若かった頃にもうけた隠し子がいるかもしれません。あるいは、知らない間に養子縁組しているかもしれません。
遺産分割協議は相続人の資格を持つ全員が参加しなければ無効です(電話や手紙での参加も可)。そのために遺産分割協議をする前に相続人を確定するための戸籍調査をする必要があります。

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本が必要になります。
これらの書類は財産の名義変更手続きでも使用しますので、最低でも1部は用意したいところです。なお、被相続人の預貯金を解約する際には金融機関から提出を要請されることが多いので、あらかじめ金融機関に戸籍関係の書類が要るのかどうかをお尋ねになることをおすすめします。
被相続人が転籍をしている場合、複数の市町村から戸籍を取り寄せなければなりません。それらの市町村が近接していればいいのですが、遠隔地にある場合は取り寄せるのも一苦労です。もし、時間がないような場合は、当事務所が取得代行することも可能です。

3.財産の内容と評価額


遺言書の有無の確認、相続人の調査とともに重要なのが、相続対象財産の調査です。
遺産相続ではプラスの財産だけでなくマイナスの財産(負債)も対象になりますので、より慎重な調査が必要になってきます。
しかし、被相続人の財産を正確に把握することは容易ではありませんので、被相続人の財産関係を証明する書類がどこにあるのか普段から家族で認識しておくことが大切です。特に、借金などの負債は把握もれがあると後々困ったことになります。借金は資産とは違い、被相続人が積極的に隠すことが多いので、遺品整理の際はくまなく調べることを意識しましょう。

調査が終われば財産目録を作成し、全体を把握しやすくしておくことをお勧めします。財産目録は遺産分割協議の基本資料ですが、これといった決まった形式があるわけではありません。
相続人が自由に作ることが可能ですが、より見やすくするためにも、企業の貸借対照表のように資産と負債を別々に分けた一覧表を作りましょう。
なお、この書類も当事務所で作成することは可能です。

以上が遺産分割協議をする前の準備作業となります。
これらの結果を踏まえて、必要とあらば相続放棄や限定承認などの手続き等をしてから遺産分割協議に臨むことになります。相続放棄や限定承認については後で詳しくご紹介します。

遺産分割の基準

民法906条では遺産分割の基準を「遺産の分割は、遺産に属する者又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定めています。

これがどういうことか説明するには、相続財産の中に居住用土地家屋、農地、事業用資産が含まれているケースで考えてみるのがいいかもしれません。
実際の相続では、農地は農業を承継する者に、土地家屋は現在居住している者に、事業用資産は事業を承継する者に、それぞれ相続させるのが相当と考え、現況の継続をできるだけ維持するようにしなさいというものです。
すなわち、これらの財産はむりやり細分化せずに、なるべく一括して1人の相続人が相続できるようにし、他の相続人には代償金を支払うようにすれば相続人間の不公平はなくなりますよね、ということです。
ただし、それらの資産を一括して相続した者が代償金を支払う能力がない場合、この基準では解決が難しくなります。そのようなときに備えて、事前に生命保険金の活用などを考えてみることも1つの手段といえるでしょう。

当事務所は様々な相続案件を多数取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
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