遺産管理・整理業務-信託銀行との比較

信託銀行の相続財産整理業務とは




信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。

どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。

つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。


一方で、当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士への紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。





ご利用料金の比較表
当事務所と、ご利用料金の比較をすると一目瞭然です。
料金の比較表は下記の通りです。




(注1)信託銀行については、自社商品に対しては別の利率が適用される場合があります。

当事務所の場合、遺産総額が5000万円未満の場合、他士業の手続きを含めても、全ての手続きを30万円~40万円程度で済ませることが可能です。(但し、相続税が発生する場合はこの限りではありません。)

当事務所が遺産整理業務を行う場合は、信託銀行よりも100万円程度はお安く相続手続きをすることが可能です。

信託銀行に関するQ&A


Q. 信託銀行等で行っている遺産整理業務との違いは何ですか。


A. 上記の比較表にある通り、ほとんど同等と考えていただいて結構です。
信託銀行では、法的手続きである遺産分割協議書の作成や相続財産の名義変更は司法書士、行政書士、相続税申告については税理士、争い事に発生しそうな場合には弁護士に振り分けをします。つまり、遺産整理業務とは言いながらも、士業事務所へ紹介することでお客様から報酬を頂いているのです。
一方、当事務所は、相続に関する法的手続きはほとんど当事務所が行い、税理士や弁護士が必要な場合であっても、紹介料は頂いておりませんので信託銀行よりもはるかに安く遺産整理手続きを行うことができます。

 


Q.信託銀行との契約を解約できるのですか


A.信託銀行と取り交わした「遺言執行者指定および遺言書保管に関する約定書」(遺産整理業務に関する契約書)に記してある「取り消し公正証書遺言」(遺言の撤回)を信託銀行に通知・送付することで、解約することが出来ます。
その後、当事務所で遺言書を新たに書き直し、執行者の指定もし直し、公証役場で公正証書遺言にすることで、新しい遺言の効力が生じます。