遺産分割がまとまらない場合

遺産分割協議がまとまらない場合、どうすればよいか。


通常、遺産分割をする場合は相続人全員の遺産分割協議によって解決するものですが、遺産分割では相続人同士の利害が対立するので、相続人全員で合意をするのが難しい面があります。実際に遺産分割協議がモメて話し合いがまとまらないことがあります。このような場合、家庭裁判所に申し立てて判断を仰ぐのが一般的です。
この手続きには調停と審判があります。

調停で裁判所に判断を仰ぐ

調停とは、相続人のうちの1人若しくは数人が他の相続人全員を相手にして、相手方のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることから始まります。家庭裁判所は調停の申立てを受けると、相続人の親族関係や遺産(相続財産)などを知るための照会書を相続人全員に郵送します。

家庭裁判所はこの照会書回答をもとに資料を作成し、調停が始められます。
家庭裁判所では、通常は裁判官1人と2人以上の調停委員が担当して、相続人から交互に話を聞き、相続人同士が上手く話し合いができるように指導や客観的で妥当な結論に導いていくように全員で働きかけます。
一般的にはモメている当事者双方が来るわけではなく、モメている当事者の一方ずつの話を調停委員が希望や経緯や事情についての話を聞き、次はもう一方と1ヶ月に1度のペースで繰り返していきます。遺産分割調停については、代理人の弁護士がいても本人が出席するのが原則になっています。
それは争いの原因が相続人間の事情に及ぶことが多いので、代理人の弁護士に聞いても分からないことが多いからです。そして、相続人同士で合意できた場合は合意した内容を調停調書に記載し、これで調停が成立したことになります。なお、調停調書は確定判決と同様に考えられています。そのため、調停調書の謄本で相続の登記も可能です。

当事者間で合意ができない場合には、調停手続きは不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。

調停がだめなら審判へ

まず、調停を家庭裁判所に申し立てて手続きを進めていったが、どうしても合意ができないなど、調停が不調に終わった場合は、次の手続きとして審判に移行します。

これは改めて手続きをしなくとも自動的に移行します。

最初から審判の申し立てを行うこともできますが、裁判所から調停にされることがほとんどのようです。審判というのは調停と異なり、裁判であって非公開で行われ、裁判官は職権によって証拠尋問、証拠調べ、相続人や相続財産の確定を行い、相続分に応じた分割方法の決定を下し、審判書を出します。

下された家庭裁判所の審判には、強制力があり合意できない場合も、これに従わなければなりません。ほとんどのケースでは、各相続人の法定相続分通りで終わるようです。

なお、審判で出された結論に不服がある場合には、審判書を受け取った日から2週間以内に高等裁判所に即時抗告することができます。即時抗告があれば、次は高等裁判所での審理により解決を図ることになります。

親の介護をしていた相続人や事業後継者の相続人が家庭裁判所で審判にかけていたりするのを見るたびに、被相続人(亡くなった人)の遺言書が用意されていたら解決したはずということがよくあります。

当事務所は相続・遺言・遺産分割・家庭裁判所への申立書の作成等多数の家事事件を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。