相続分の譲渡

相続分の譲渡

相続の開始から遺産分割が完了するまでかなりの時間が必要になることがあります。その間に、共同相続人の中には自分の相続分を売却するなどして換価したいと思う人がでてくる場合があります。

そこで民法では905条第1項で、
「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。」とし、
また、同条第2項で「前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。」としています。

遺産分割前の相続分の譲渡を認めることを前提とした規定を設けています。

ここでいう相続分とは、プラスの財産についてだけではなく、マイナス財産も含めた遺産全体の上の相続分を意味しています。
 相続分を譲り受けた人の地位 相続分の譲渡は、相続人としての地位の譲渡となるため、譲受人は相続人と同じ地位に立ち、相続財産の管理や遺産分割の手続きにも参加することができます。

相続分取戻権 

相続分の譲渡がなされた場合、その譲受人は相続人と同じ地位に立って遺産の管理や遺産分割の手続きに参加することができます。
しかし、相続分の譲受人が共同相続人以外の第三者であった場合、他の共同相続人からすると 全くの他人が遺産の管理・分割手続きに関与してくることになる為、遺産分割手続きが円満に解決できないなどのトラブルに陥る恐れがあります。

そこで民法では、一定の要件の下に譲渡された相続分を買い戻す権利を認めています。
この買い戻す権利のことを相続分取戻権といいます 。


続分取戻権の要件 


1.共同相続人のある人が自己の相続分を他の共同相続人に無断で譲渡したこと。
 ※共同相続人全員で行った場合や他の共同相続人の同意を得てした譲渡の場合には、相続分取戻権は行使することができないと解されています。

 2.相続分の譲渡が第三者に対して行われたものであること。

 3.相続分の譲渡が遺産分割前に行われたものであること。
 ※遺産分割が完了した後では、各共同相続人はそれぞれが遺産分割で決められた相続財産の単独所有者となる為に相続分の譲渡は問題とならない為です。


相続分取戻権を行使する


1.譲渡された相続分を取り戻すには、相続分の価額および譲受に要した費用を償還して行うことが必要です。
※相続分の価額とは、相続分を譲渡したときの金額のことではなく、取戻権を行使する際の時価のことをいいます。この時価については、無償で譲渡されたものであっても必ず提供することが必要です。
 2.取戻権の行使は譲受人に対する一方的な意思表示で行うことができ、相手方の承諾は必要ありません。但し、相続分の価額および譲受に要した費用を提供することが必要です。
 3.相続分取戻権は、譲渡の時から1ヶ月以内に行使しなければなりません。


相続分取戻しの効果 


取戻権が行使されると、第三者は当然に相続分を喪失します。
相続分取戻権の行使によって譲渡の対象となる相続分の帰属先がどうなるのかについては、取戻権を相続人の1人が単独で行使した場合には、その者に属します。
取戻権を相続人複数で行使したときは、償還した額や費用の分担の割合に応じて各自に属するという説と、
譲渡相続人以外の共同相続人全員にその相続分の割合に応じて帰属し、取戻しに要した費用、償還に要した費用はそれらの全相続人がその相続分の割合に応じて負担することになるという説とに分かれています。