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 銀行の住宅ローンまたは提携ローンを利用する場合、借主はローン契約時に団体信用生命保険に加入することが条件となっているのが普通です。
 団体信用生命保険というのは、銀行を保険契約者とし、ローンの借主を被保険者として借り入れた額を保険金として設定しローン完済までを保険期間としている生命保険です。したがって、仮にローンの借主が死亡するとその時点でのローンの残高に相当する額が銀行に支払われるため、返済したことになります。したがって、相続人は、その後のローンの返済をしなくてもすみます。

 万が一団体信用生命保険が付保されていないとローン残高がある場合、相続人はローンの返済も受け継ぐことになり、返済できない場足は抵当権が実行されてその住宅が競売に付されることになります。
 いずれにしても、借入先の銀行と相談し場合によっては今後の返済計画を変更してもらったり、相続人による任意売却によってローンを清算するなどの方法を検討する必要があります。

■ 住宅ローン・各種ローンの相続手続
・ 団体生保の付いている住宅ローンの場合は、死亡保険金の請求手続きと借入金との清算手続きを同時に行います。
・ 団体生保の付いていない住宅ローン、その他ローンについてはローン契約の債務者の名義書換えの手続きを行います。