相続手続きパッケージサービス
相続手続の方法が分からない・・・
忙しくて、相続手続をしている時間がない・・・
相続人が遠方で、連絡をとるのが大変である・・・
忙しくて、相続手続をしている時間がない・・・
相続人が遠方で、連絡をとるのが大変である・・・
このような相続人の皆さまに代わって、相続に関する専門知識を持った司法書士が、相続手続を代行・支援させていただきます。
当事務所が相続手続パッケージサービスを提案させていただく理由は、
[1] 相続手続は、多くの専門知識が必要となる
[2] 相続手続は、非常に手間がかかる
[3] 相続手続は、失敗してもやり直しができない
[2] 相続手続は、非常に手間がかかる
[3] 相続手続は、失敗してもやり直しができない
ことから、専門知識と経験をご活用いただくことで、少しでも相続人の皆さまの負担を軽減できればという思いからです。
相続手続をご自身で行うということは、まず相続に関して勉強をして正確な知識を得て、平日に仕事を休んで役所や金融機関等の窓口へ何度も行き、他の相続人全員から署名・捺印や印鑑証明書を取り付け、失敗しないように慎重に手続きを行わなくてはいけないということです。
相続手続パッケージサービスの中で、当事務所が代行することの多いサービスについて、実際に、相続人の方がご自身で行った場合と、当事務所の相続手続支援サービスをご利用いただく場合とで、どれだけ相続人の皆さまの負担が変わってくるかを具体的にご説明いたします。
相続手続をご自身で行うということは、まず相続に関して勉強をして正確な知識を得て、平日に仕事を休んで役所や金融機関等の窓口へ何度も行き、他の相続人全員から署名・捺印や印鑑証明書を取り付け、失敗しないように慎重に手続きを行わなくてはいけないということです。
相続手続パッケージサービスの中で、当事務所が代行することの多いサービスについて、実際に、相続人の方がご自身で行った場合と、当事務所の相続手続支援サービスをご利用いただく場合とで、どれだけ相続人の皆さまの負担が変わってくるかを具体的にご説明いたします。
ワンストップ
相続手続は多岐に亘り、手続を行う窓口もたくさんあります。
ご自身で相続手続をされる場合は、各手続先に全部自分で出向かなければなりません。また、提出書類の作成や必要書類の収集も全て自分で行わなければなりません。
当事務所にご依頼いただければ、私どもが窓口となり、提出書類の作成や必要書類の収集、各手続先への書類提出を代行させていただきます。
相続手続きパッケージサービスのイメージ
自分で手続をされる場合
お 客 さ ま 相 続 人 | → | 保険金の請求 【保険会社】 |
---|---|---|
→ | 預貯金の名義変更 【銀行・郵便局】 | |
→ | 有価証券の名義変更 【証券会社】 | |
→ | 不動産の名義変更 【法務局】 | |
→ | 戸籍謄本等の取得 【市区町村役場】 | |
→ | 年金の手続 【社会保険事務所】 | |
→ | 相続税の申告 【税務署】 |
各手続先にお客さまご自身で出向かなければなりません。また、提出書類の作成や添付書類の収集も、ご自身でしなければなりませんし、専門的な知識も必要となります。
当事務所にご依頼いただく場合(ワンストップサービス)
お 客 様 相 続 人 | → | 当 事 務 所 | → | 保険金の請求 【保険会社】 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
→ | 預貯金の名義変更 【銀行・郵便局】 | |||||
→ | 有価証券の名義変更 【証券会社】 | |||||
→ | 不動産の名義変更 【法務局】 | |||||
→ | 戸籍謄本等の取得 【市区町村役場】 | |||||
→ | 【社労士を紹介】 → 年金の手続 【社会保険事務所】 | |||||
→ | 【税理士を紹介】 | → | 相続税の申告 【税務署】 |
当事務所が窓口となり、専門的知識を持った司法書士が、提出書類の作成、添付書類の収集、書類提出の代行をさせていただきます。
相続手続きパッケージサービスのメリット
当事務所は、相続税の申告(※1)を除いて、戸籍謄本等の取得、遺産分割協議書の作成、相続登記手続を含む相続財産の名義変更に至るまで、ほとんど全ての相続手続を当事務所で行うことができます。
また、相続人の中に、行方不明者がいる、認知症で判断能力がない方がいる、未成年者がいる、協力してもらえない方がいる等の理由により、遺産分割協議ができないイレギュラーなケースについても、必要となる家庭裁判所での手続(※2)について、当事務所で対応することができます。
また、相続した不動産の処分(取壊しや売却など)や運用(第三者への賃貸など)に関するサポートもさせていただきます。
また、相続人の中に、行方不明者がいる、認知症で判断能力がない方がいる、未成年者がいる、協力してもらえない方がいる等の理由により、遺産分割協議ができないイレギュラーなケースについても、必要となる家庭裁判所での手続(※2)について、当事務所で対応することができます。
また、相続した不動産の処分(取壊しや売却など)や運用(第三者への賃貸など)に関するサポートもさせていただきます。
(※1)相続税には基礎控除があり、相続財産の評価額が3,000万円+(法定相続人の数×600万円)までは、相続税はかかりません。そして、相続税がかかるのは全体の約4~5%程度といわれており、ほとんどの相続においては相続税の申告は必要ありません。なお、相続税の申告が必要なケースでは、ご希望により提携の税理士を紹介させていただきます。
(※2)不在者財産管理人選任申立て、成年後見開始申立て、特別代理人選任申立て、遺産分割調停申立て等の手続が必要となります。なお、紛争性が高い事案等については、ご希望により提携の弁護士を紹介させていただきます。
対応エリア
相続手続パッケージサービスは、金融機関や行政機関の窓口での手続を代行させていただくことになりますので、遠方の場合は費用がかさむことになります。
したがって、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を中心に対応させていただいております。
なお、相続登記など、ご依頼いただく手続の内容によっては、遠方でも費用が変わらず対応可能なものもあります。当事務所での対応が困難な場合でも、お客さまの地域の事務所を紹介させていただくことも可能ですので、上記地域以外の方も、是非一度ご相談下さい。相続手続支援サービスの費用
相続手続パッケージサービス 報酬表
■ | 初回相談 | 無料 |
■ | 相続手続きパッケージサービス | 324,000円 |
相続手続パッケージサービスに含まれる業務
法定相続人の確定
戸籍の確認(法定相続人調査)
戸籍関係書類の取得
相続関係説明図の作成
相続財産の調査・遺産分割協議
相続財産目録作成
遺産分割協議書の作成
登記事項証明書の取得
残高証明書の取得
残高証明書の取得
名義変更手続
相続登記(不動産の名義変更)
預貯金の名義変更・解約
生命保険金の請求
有価証券の名義変更
専門家の紹介
弁護士
土地家屋調査士
税理士
社会保険労務士
お客様に別途ご負担いただく費用は次のものがあげられます。
- 不動産の相続・贈与登記に係る登録免許税
- 相続税申告及び準確定申告にかかる税理士報酬
- 戸籍謄本・除籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、登記事項証明書等の取り寄せ費用
- 預貯金等の残高証明書発行手数料
- 旅費・通信費
- 他の専門家への報酬