遺言書作成サポート

遺言書作成支援サービス

当事務所では、自筆証書遺言や公正証書遺言の作成を支援いたします。また、遺言内容を確実に実行するため、当事務所の司法書士が遺言執行者に就任し、相続手続までサポートさせていただくことも可能です。


遺言書作成支援サービスの流れ(公正証書遺言の場合)

STEP1 まずはお電話かメールでご連絡ください。

STEP2 無料相談

財産の内容や法定相続人の状況、依頼者のお考え等をお伺いし、公正証書遺言にするのか、自筆証書遺言にするのか、遺言書に定める内容はどうするか、遺言執行者はどうするか等について、総合的な見地から遺言書の内容に関するアドバイス等をさせていただきます。
方針が決まりましたら、手続に応じて必要な書類や費用等についてご説明させていただきます。

STEP3 遺言書の文案の作成、必要書類の取得等

遺言作成支援サービスのご依頼をいただきましたら、遺言書の文案の作成、必要書類の代行取得、公証役場との事前打ち合わせ・日程調整等をさせていただきます。

STEP4 公正証書作成、遺言書作成

公証役場で公正証書を作成します。証人2人の手配ができない場合は、当事務所の司法書士を証人として手配させていただきます。

遺言書作成支援サービスの費用・報酬一覧はこちら

(1) 自筆証書遺言作成支援 ..... 31,500円(税込)~
(2) 公正証書遺言原案作成 ..... 52,500円(税込)~
 ※公証役場への事前相談や日程調整、公正証書作成当日の公証役場への同行を含みます。証人として当事務所の司法書士が立会う場合は、証人1名につき10,500円(税込)加算させていただきます。
その他、公証役場の手数料、各種証明書等を取得するための実費がかかります。
  • 財産の内容により遺言の内容が複雑なものについては、事前にご説明させていただいた上で加算させていただくことがありますが、一般的なものであれば上記の金額で対応させていただきます。

  • 遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
    公証役場の手数料についての詳細は日本公証人連合会のHPを参照下さい。
日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

当事務所は相続・遺言・遺産分割・家庭裁判所への申立書の作成等多数の家事事件を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。