特別受益

特別受益とは

被相続人から生前、贈与等の特別の利益を受けている相続人を特別受益者といいます。具体的には

①相続人の中で1人だけマイホーム購入のための頭金を出してもらった
②相続人の中で1人だけ大学に進学させてもらい、授業料を出してもらった
③相続人の中で1人だけ結婚の持参金を出してもらった
④相続人の中で1人だけ会社設立のための開業資金・事業資金を出してもらった
⑤相続人の中で1人だけ生活の援助をしてもらった
⑥相続人の中で1人だけ遺贈を受けた

ような場合です。このような生前の贈与は、「遺産の前渡し」とみることができます。このことを考慮せず単純に遺産を分けてしまうと、特別受益者とそうでない相続人との公平性が保てないことになります。そこで、特別受益者が受けた贈与の額を相続財産に加え、その額をもとにそれぞれ相続人の相続分を決めることになります。これを特別受益の持戻しといいます。

特別受益がある場合の相続分の算出

① 被相続人から生前贈与された財産を、相続開始時の時価で評価します
② 相続開始時の財産に①の評価額を加算します
③ ②の財産をみなし相続財産とし、法定相続分または指定相続分で各相続人に配分することになります。
④ 特別受益者は、③から①を差し引いたものを相続分とします。
なお、特別受益を差し引いた結果、マイナスになった場合は、その相続人には相続分はないことになります。


特別受益分の算出方法

相続人3名(妻Bと子Cと子D)のAさんが相続財産3,000万円を残して亡くなったとします。Aさんは生前、Cに大学進学費用として400万円、Dに結婚持参金として200万円贈与していたとします。そして、上の算出方法に当てはめてみます。
① 3,000万円+(400万円+200万円)=3,600万円
② 妻3,600万円×1/2=1,800万円(実際の相続分)

③ 子CとD3,600万円×1/2×1/2=各900万円
④ 子C 900万円―400万円=500万円(実際の相続分)

⑤ 子D 900万円―200万円=700万円(実際の相続分)


生命保険金と特別受益

生命保険金は、被相続人が保険料を支払い、被相続人の死亡によって受取人に保険金が支払われるという性質から、従来は特別受益にあたるとされていました。
しかし、平成16年10月29日の最高裁判所決定以降は、生命保険金は特別受益にあたらないとされています。ただし、裁判所は、保険金の額や遺産総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護に対する受取人の貢献度の大きさなどを総合的に判断してみて、受取人である相続人と他の相続人との間に著しい不公平があるような場合は、特別受益に該当するとも判示しています。被相続人の死亡退職金も同様の考え方です。

特別受益の持戻しの免除

被相続人が、生前贈与や遺贈を相続分とは無関係にしたい、つまり法定相続分から特別受益分を差し引くことを望まない場合は、遺言などでその意思表意をしておけばよいことになっています。これを特別受益の持戻しの免除といいます。
ただし、特別受益が他の相続人の遺留分を侵害しているときは減殺請求の対象になります。

相続分皆無証明書

特別受益のことでよくトラブルになる書類に相続分皆無証明書というものがあります。これは特別受益証明書とか相続分なきことの証明書などとも呼ばれています。この書類を作る目的は、共同相続人の中の1人が不動産を相続する際に、遺産分割協議を経る手間を省くためと考えられています。
本来の不動産の相続登記申請では、実印を押し、印鑑証明書を付けた遺産分割協議書を添付しなければなりません。が、これに代わって、相続分皆無証明書に印鑑証明書を付けたものを添付書類にするという簡易な方法がとられることもあります。本当にに特別受益を受けていれば問題ないのですが、この書類のことをよく理解しないまま署名押印してしまって、後で相続分を請求してももらえないというケースも頻繁に起こっています。実際、多くの相続で特別受益以上の相続分があるケースがあるようです。したがって、この類の書類を他の相続人から提示されたら、よく説明を受けて、納得した上で、署名押印してください。

しかし、相続分皆無証明書は相続分がもらえない可能性があるというだけでなく、他の危険性もはらんでいます。それは、被相続人の負債の相続の問題です。負債は遺産分割の対象ではなく、相続人が相続放棄の手続をしない限り、法定相続分の割合に応じて相続しなければなりません。もし、相続分皆無証明書に署名押印してしまったら、相続分はもらえない、親の借金は相続させられる、なんていうことも起こりえます。
被相続人の財産を受け取らない場合は相続放棄の手続を、少しでも遺産を相続したいと思うのならば遺産分割協議書を作ることをおすすめします。

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