相続手続き一連の流れ

まずは流れを把握しましょう


相続というものは一生のうちにそう何度も経験するものではないので、どのように手続きしていけばよいのかがわからない方も多いと思います。
まずは手続きの全体像を把握し、いつ、どんなことをしなければいけないのかを知ることから始めましょう。



期限手続きの種類備考
死亡から

7日以内
死亡届の提出死亡の事実を知った日から7日以内に、住所地又は本籍地の役所へ死亡届を提出する
火葬許可申請書提出死亡届を提出し手続きをすると発行される
死亡直後~法定相続人の確認・配偶者相続人、血族相続人の洗い出し

・除籍(戸籍)謄本を取り確認する
遺言書の捜索・家中を探す

・最寄の公証役場に問い合わせる
【遺言書がある場合】

公正証書遺言以外の場合は、開封せず家庭裁判所に検認の手続きをする/遺言に従って執行する(登記や預金の名義変更など)
【遺言書がない場合】

相続財産の確定と評価

遺産分割協議の準備をする
相続財産の調査不動産や預貯金だけでなく、借金などの債務についても調査する
遺産分割協議相続人全員で遺産分割について協議を行う。

まとまらない場合は家庭裁判所で調停を行い、不服であれば審判をうける
7日後初七日法要形見分けなどを行う
相続分が決まり次第不動産登記申請不動産をお持ちの場合、法務局へ登記申請が必要
14日以内商業登記申請故人が役員だった場合、法務局へ登記申請が必要 なお、14日を超えても申請は受け付けられますが、過料を支払う場合もあります。
14日以内各種変更手続き世帯主変更届、各種名義変更、資格停止手続き

(相続に関わる名義変更は保留)
49日後四十九日忌法要この頃までに納骨が行われる
3か月以内相続の意思表示単純承認・限定承認・相続放棄

※限定承認・相続放棄は家庭裁判所手続きが必要
4か月以内準確定申告1月1日から死亡日までの被相続人の所得税について、相続人全員の連名で税務署に確定申告をする(個人事業者の場合に必要)
10か月以内相続税の申告・納付遺産が相続税の課税対象になる場合は、被相続人の最後の住所地の税務署に申告・納税します)
1年以内遺留分減殺請求遺言により自分に遺産が残されなかった場合、自分の相続分を主張できる(請求権の行使),
1年一周忌法要
2年以内国保、社保、生保に費用請求被相続人が国保または社保に加入していた場合はそれぞれ葬祭費または埋葬料が支給される

生命保険に加入していた場合はその手続きもしておく
5年以内国民年金に年金請求相続人が国民年金に加入していた場合遺族基礎年金を受給できる



相続手続きの一般的なゴールは、10ヶ月後の相続税の申告ですが、相続税がかかる相続は全体の4~5%程度なので、不動産の所有権移転登記や預貯金の名義変更がゴールになる方もいらっしゃいます。
なお、10ヶ月という期間は長く感じられますが、実際に相続に携わっているとあっという間に過ぎていきます。とりわけ、遺産分割協議だけをとっても相続人全員の納得いく結果を導くのにかなりの時間がかかります。そして、相続は相続人が複数いれば、その分手続きが煩雑になりますし、相続人同士の住所が離れていると、書類のやりとりだけでもこれまた時間がかかったりします。
ですから、相続の手続きは、最初にスケジュールを明確にし、早めに着手することをおすすめします。一歩一歩着実にこなしていきましょう。


なお当事務所では、
相続手続の方法が分からない・・・
忙しくて、名義変更等の相続手続をしている時間がない・・・
相続した銀行口座が近隣の金融金融機関であり、手続きをとるのが大変・・・
など、各種変更等でお困りの場合「相続手続きパッケージサービス」ご用意し、円滑な承継をお手伝いしております。
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3ヶ月の熟慮期間

相続手続きのゴールは10カ月とお伝えしましたが、相続税がかからない相続では相続開始から「3ヶ月」というタイムリミットのほうがより重要な意味を持つかもしれません。  この3ヶ月間のことを「熟慮期間」といいます。何を「熟慮」するのかといいますと、「被相続人の財産を相続するか、しないか」ということをです。被相続人が死亡した直後は、お通夜、告別式、初七日の法要など非常に慌ただしい行事が目白押しなので、実際に相続についての話を始めるのは、四十九日(地方によっては三十五日)の法要が終わってからとなることが多いようです。この時点で、既に相続開始から2ヶ月近くが経過しているわけですから、ここから、相続人の調査・確定、相続財産の調査・確定を急ピッチで行うことになります。特に財産調査では、プラス財産がどれくらいあり、マイナス財産がどれくらいあるかは明確にする必要があります。

そのうえで、全部相続をするのか(単純承認)、プラス財産の限度で負債も相続するのか(限定承認)、負債のほうが多いので全部放棄するのか(相続放棄)を、最終的に判断しなければなりません。もし、3ヶ月の間に結論が出なかった場合は単純承認したとみなされてしまいますので注意が必要です。
万一、財産が多く、権利関係も複雑で、とてもじゃないけど3ヶ月以内で判断するのは無理だと思われた場合は、この熟慮期間内に家庭裁判所に申立てをすれば、期間の延長をしてもらうこともできます。
(この伸長の申し立ても当事務所で行うことは可能です。)

当事務所は相続・遺言・遺産分割・家庭裁判所への申立書の作成等多数の家事事件を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。