数次相続と代襲相続

数次相続とは

被相続人の遺産分割や名義書換をする前に、相続人が続けてなくなられた場合、数次相続の手続きとなります。
この場合、集める戸籍の範囲としては、最初に亡くなられた方の出生から死亡までの分及び続けてお亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
子の数によってどんどん相続人が増えますので相続財産の共有者が増え、遺産分割の手間が増えていってしまいます。早めのお手続きが望まれます。
※旧民法の時代に『家督相続』と書かれている場合には、遺産分割協議なしで家督相続した者がすべての財産を取得したとみなすことができます。

代襲相続とは
すでに、法定相続人である子や兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していた場合、その者に子がいれば代襲相続されます。子の場合には、何世代にわたって再代襲が可能ですが、兄弟姉妹には再代襲はありませんので、おい・めいまでとなります。
※相続欠格になった者や廃除された者に子がいる場合には、代襲相続されます。
※相続放棄した方の子は代襲相続されません。
※代襲相続人においても、非嫡出子(認知された子)の相続分は嫡出子(婚姻関係で生まれた子)の2分の1になります。
※被相続人が孫を養子とし、孫の親が先に亡くなった場合はどうなるのか?
養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を得ることができます
※被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本だけでなく被相続人と代襲相続人との関係がきちんとわかる範囲及び代襲相続人の親の死亡が確認できる戸籍謄本も必要です。


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