相続時精算課税制度とは
暦年課税は税負担が重いため、若い世代に財産が移転しにくいという弊害がありました。そこで、贈与税の負担を大幅に軽減し、財産の早期移転を促進するために設けられたのが、相続時精算課税という制度です。
これは贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。
相続時精算課税は次の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができます。
適用対象者
① 贈与者は65歳以上である親
② 受贈者は20歳以上の贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫)
注:年齢は贈与の年の1月1日現在のもの
適用するための手続き
この制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告期間内に相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して税務署に提出しなければなりません。申告期間とは、最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの期間です。この期間内に届出ができなければ前年の贈与については適用されません。
なお、相続時精算課税制度選択届出書には、①受贈者の戸籍謄本又は抄本、②受贈者の戸籍の附票の写し、③贈与者の住民票又は戸籍の附票の写しなど一定の書類を添付して提出する必要があります。
相続時精算課税制度は、受贈者(父母の子ら)が、各々贈与者である父母ごとに選択することが可能で、選択する旨の届出から相続時まで継続して適用されます。ただ、一旦選択すると、その後その贈与者から贈与を受ける財産については、基礎控除額を年間110万円とする通常の贈与税の課税を受けることはできませんのでご注意ください。
また、この制度を受ける贈与財産については、その種類、金額、贈与の回数の制限はありません。
暦年課税の計算と税率
暦年課税の計算と税率は以下のとおりです。
(1年間の贈与財産の合計額―基礎控除額110万円)× 速算表の税率―速算表の控除額=贈与税額
速算表
基礎控除後の課税価格
|
税率
|
控除額
|
---|---|---|
200万円以下
|
10%
|
―
|
200万円超 300万円以下
|
15%
|
10万円
|
300万円超 400万円以下
|
20%
|
25万円
|
400万円超 600万円以下
|
30%
|
65万円
|
600万円超 1,000万円以下
|
40%
|
125万円
|
1,000万円超
|
50%
|
225万円
|
(例)1年間の贈与額合計が500万円だったとすると、
(500万円ー110万円)×30%-65万円=
390万円×30%-65万円=52万円
当事務所は相続・遺言・遺産分割・家庭裁判所への申し立て等多数の家事事件を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
(500万円ー110万円)×30%-65万円=
390万円×30%-65万円=52万円
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