各種受給請求について

請求しないままではもったいない

対象となるのかよく検討し、請求してください。
内容が複雑で、期限が決まっています。ただ、最も短い期限のものでも、相続発生から2年です。
「必須届出・申告」と「財産分割」手続が一通り終わり、落ち着いたところで考えれば良いかと思います。注意点としては「請求手続をしないと支給されない」といったところです。
是非、損のないよう、請求できるものはしてください。


お見舞金一覧表

死亡日からの期限
手続き
対象
2年以内(1) 葬祭料(市町村)故人が国民健康保険加入者
2年以内(2) 埋葬料請求(社会保険事務所)故人が健康保険加入者
2年以内(3) 死亡一時金請求(市町村)故人が国民年金加入者
2年以内(4) 高額医療費請求(社会保険事務所)故人が健康保険加入者
5年以内(5) 遺族厚生年金請求(年金事務所)故人が厚生年金加入者
5年以内(6) 遺族基礎年金請求(市町村)故人が国民年金加入者
5年以内(7) 寡婦年金請求(市町村)故人が国民年金加入者
5年以内(8) 未支給年金請求書(市町村・年金事務所)故人に未支給年金があった場合
※対象となるにはそれぞれいくつか他要件があります。

請求方法

1.葬祭料

国民健康保険被保険者が死亡したら、葬祭料を請求できます。
被相続人要件:国民健康保険被保険者が死亡 

請求者:葬祭実施した遺族 受給額:2〜7万円(市区町村により異なる) 
請求先:市町村役場 
必要書類
●「国民健康保険葬祭費請求書」
●被相続人の保険証
●死亡診断書
●葬儀の領収書
●印鑑・通帳・免許証等本人確認書

2.埋葬料(家族埋葬料)

健康保険の被保険者が死亡したら埋葬料を請求できます。
被相続人要件:健康保険の被保険者が死亡 請求者:被相続人により生計を維持されていた、埋葬実施者(※同居していなくとも可能。生計の一部のみ維持でも可能。) 
受給額:被相続人の標準報酬額の1ヶ月分(10〜98万円) 
請求先:社会保険事務所(勤務先の社会保険組合) 
必要書類
●「健康保険被保険者埋葬料請求書」
●死亡診断書
●健康保険証
●葬儀の領収書
●印鑑・通帳(※勤務先で手続きしてくれること有り。)
〜健康保険の被保険者の家族(被扶養者)が死亡したら、埋葬料請求可能〜 対象要件 (1)健康保険の被保険者の家族(被扶養者)が死亡 (2)健康保険の被保険者が請求 
受給額:5万円 
請求先:社会保険事務所(勤務先の社会保険組合) 
必要書類
●「健康保険家族埋葬料請求書」
●死亡診断書
●健康保険証
●葬儀の領収書
●印鑑・通帳

3.死亡一時金

被相続人要件
 (1)国民年金第一号被保険者として3年以上納付
 (2)老齢基礎・障害基礎年金のいずれも受給していない 遺族要件:被相続人と同一生計であった遺族(※遺族基礎年金受給可能者がいれば支給不可) (※寡婦年金とはどちらか選択) 
受給額:12万〜32万 
請求先:市町村役場 必要書類
●「国民年金死亡一時金裁定請求書」
●被相続人の年金手帳
●除籍謄本と請求者の戸籍謄本
●住民票除票・請求者の住民票
●印鑑
●その他書類必要な場合あり(詳細は役場等に問合せてください)

4.高額医療費

〜支払済の被相続人の医療費自己負担額が、自己負担限度額を超えていた場合、超えた金額を高額医療費として後日給付を受けることができます〜
申請者要件:世帯主、相続人 
請求先:市町村役場(国民健康保険の場合)健康保険組合(健康保険の場合) 
必要書類
●申請者の戸籍謄本、印鑑、通帳
●被相続人の除籍謄本
●病院の領収書
●保険証
●診療後3ヶ月程で届く、役所(保険組合)からのお知らせ葉書


5.遺族厚生年金

要件
(1)次の[1]〜[3]のいずれかに該当する者 
  [1] 厚生年金被保険者が死亡 
  [2] 厚生年金被保険者であった者が資格喪失後に、被保険者期間中に初診日のある傷病によって初診日から5年以内に死亡 
  [3] 障害等級1・2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。
要件
(2)老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格者が死亡 
要件(3)2/3以上の保険料納付済みであること 
要件(4)被保険者又は被保険者であった者の死亡当時その者によって生計を維持されていた次の者がいること
・妻:年齢に関係なく支給
・夫、父母、祖父母:(死亡当時55歳以上)(支給開始は60歳)
・子、孫:(1)18歳に達する日以後の者所の3/31までの間にある子(2)20歳未満の子であって障害等級の1級または2級の障害の状態にある子かつ現に婚姻をしていないこと
受給額:生前の給与額により異なる 
請求先:社会保険事務所 
必要書類
●「国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書」
●年金手帳・基礎番号通知書(被相続人と請求者)
●戸籍謄本(被相続人と請求者)
●住民票除票・請求者の住民票
●年金証書(除籍の記載必要)
●請求者の所得証明書(非課税証明書)
●18歳未満なら在学証明書
●死亡診断書
●預貯金通帳
●印鑑

6.遺族基礎年金※子が18歳まで受給可能

被相続人要件:保険料納付済期間が2/3以上で以下該当者(※死亡日に65歳未満なら、直近1年間の滞納なければ可能な特例あり)
 (1)60歳以上65歳未満で、国民年金のみに加入 
(2)老齢基礎年金を受給又は受給資格を満たしていた 
(3)国民年金被保険者
遺族要件 
(1)被相続人により生計維持されていた(年収850万以下) 
(2)子(18歳未満)又は18歳未満の子を持つ妻 請求先:市町村役場 請求必要書類
●「国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書」
●年金手帳・被保険者証
●戸籍謄本(被相続人と請求者)
●住民票除票・請求者の住民票
●死亡診断書
●妻の所得証明書・印鑑
●預金通帳
受給額:基本792100円+子の加算 一人227900円 二人455800円 三人531700円


7.寡婦年金

被相続人要件:老齢基礎年金の受給資格を満たしている夫が死亡 
寡婦の要件 
(1)婚姻期間が10年以上で夫に扶養されていた65歳未満の妻
 (2)妻自身が(繰上支給含む)老齢基礎年金受給していない 
(3)子がいない妻 
請求先:市町村役場 
必要書類
●年金手帳(被相続人と妻)
●除籍謄本と妻の戸籍謄本
●住民票除票
●死亡診断者
●妻の所得証明・印鑑
●通帳
受給額:夫の受けるはずだった老齢基礎年金の3/4(60〜65歳まで)

8.未支給年金

〜未支給年金があるときは、遺族は未支給分を受領することが出来ます〜 
必要書類
●被相続人の年金証書
●除籍謄本
●認印
●戸籍謄本(被相続人との関係が分かるもの)
●被相続人と請求者の住民票の写し
●請求者の預金通帳
請求先:社会保険事務所(市役所)


当事務所は相続・遺言・遺産分割・家庭裁判所への申立書の作成等多数の家事事件を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。