相続対策-生命保険の活用

遺産分割に生命保険を活用

生命保険の保険金は相続財産に含まれないということは別のコーナーでもご紹介しました。生命保険金は契約に基づく財産であり、保険契約上の受取人の固有の財産になります。つまり保険証券の受取人欄に名前が記載されている人に権利があるということです。

この生命保険金、何が相続対策に有効なのかというと、遺産分割の場面で強力な武器になるんです。例えば、現金や預金などの分割しやすい財産が少なく、自宅の建物、土地しかないような場合、相続人が複数いれば、遺産分割がスムーズに進まないということがよくあります。これは現物分割をすれば相続人の誰かに財産が偏り、換価分割をすればその自宅に住んでいる相続人が家を明け渡さなければならなくなったり、代償分割しようとするとその自宅を相続する相続人にある程度の資力が必要になるからです。このような遺産分割のおいて、自宅を相続する相続人を生命保険金の受取人にしておけば、生命保険金は相続財産ではないので、ある程度の資力を持てることになります。この資金を活用すれば、遺産分割により特定の相続人に財産が偏ることもなく、自宅を相続する者が自宅を明け渡す必要もなくなります。

これと同じことが遺留分減殺請求の場合にもいえます。遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる相続財産のことをいい、法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)です。先ほどの例のように相続財産が分割しにくい財産であるような場合、遺言で全財産を遺贈された相続人が他の相続人から遺留分の減殺請求を受けた場合、生命保険金の受取人になっていれば、侵害した遺留分にあたる資産を代わりに支払うことも可能になります。

計算方法

生命保険金は相続財産ではありませんが、相続税を計算するときは相続財産とみなされます。しかし、保険金の全額が相続財産として扱われるわけではありません。そこにはちゃんと非課税枠が設けられており、実際に相続財産の対象になるのは
受け取った保険金-(500万円×法定相続人の数)
という図式で表すことができます。

例えば法定相続人が妻と2人の子どもであるとすると、保険金のうち1,500万円が相続税を計算する際の相続財産の対象から外れることになります。これは、相続財産が現金や預金の場合にはない特典なので、生命保険金は積極的に活用することをおすすめします。

また、地主などの資産家に多いケースとして、巨額の相続による巨額の相続税が発生し、納税資金を急きょ用立てなければならないというのがありますが、このような場合にも生命保険が役に立ちます。

当事務所は相続・遺言・遺産分割・家庭裁判所への申立書の作成等多数の家事事件を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。