相続対策-配偶者へ贈与

配偶者へ居住用財産を贈与する

相続税で配偶者が優遇されたように、贈与税についても配偶者には優遇措置がとられています。これを贈与税の配偶者控除といいます。配偶者の老後の生活を保障するための制度です。夫婦の婚姻期間が20年以上であれば、ぜひこの制度の活用を検討してみてください。

配偶者控除は、居住用財産、あるいは居住用財産を取得するための資金を贈与したとき、贈与税の基礎控除110万円とは別に2,000万円まで控除があります。例えば夫から妻に自宅の全部または一部を贈与すれば、夫の課税財産の減少に効果があるのはもちろんのこと、妻の老後の住居が確保されるという意味でも安心です。
ただし、贈与税の配偶者控除が認められる条件は次のとおりです。

・婚姻期間が20年以上である配偶者への贈与であること
婚姻届が提出された日から、贈与があった日までの期間が20年以上ある

・国内にある居住用の土地・建物か、それらを取得するための資金であること
別荘など常時居住しないような財産は対象外です

・贈与を受けた翌年の3月15日までに居住すること。かつそれ以後も引き続き居住する見込みであること。

・資金の贈与のときは、翌年3月15日までに居住用不動産を取得し、そこに居住すること

・これまでに同じ配偶者からの贈与で、配偶者控除を受けていないこと
同じ配偶者からの控除は一度しか認められません。一生に一度です。

・贈与税の申告をすること。
2,110万円以内の贈与で納税額がなくても、必要な書類を添付して税務署に提出すること。
原則として被相続人が死亡した日から過去3年間に受けた財産は、相続税を計算するうえで相続財産に加算されることになっています。しかし、配偶者控除を受けた財産については、配偶者控除をして残った部分を相続財産に加えればよいことになっています。

もし、将来自宅の売却を考えているのであれば、土地だけでなく建物の一部も同一人に贈与しておくことが重要なポイントです。その理由は、居住用不動産には売却益から3,000万円を控除できる特例があり、この特例は家屋や家屋とともに敷地を譲渡した場合に適用されるからです。共有している居住用財産を売却したとき、各人ごとに特別控除が認められるので、夫婦の場合は2人分の6,000万円の控除ができるので、譲渡所得の節税が可能になります。

なお、相続税対策の贈与では、将来値上がりする可能性のある財産、時価と相続税評価額との差が大きい財産を優先させた方が得策です。したがって、建物よりも土地を贈与する方が有利です。

その他に注意することといえば、贈与の際に不動産取得税と登録免許税がかかることがあげられます。


まとめ
 贈与税の配偶者控除の対象となる財産
 土地または借地権2,110万円分
 建物2,110万円分
 土地または借地権と建物で2,110万円分
 現金2,110万円分(ただし、居住用不動産取得用の資金として)
 申告に必要な書類
 戸籍謄本または戸籍抄本と戸籍の附票(贈与後10日経過して取得したもの)
 取得居住用不動産の登記事項証明書
 住民票の写し(居住後のもの)

配偶者控除の有無による税額の違い




贈与税の配偶者控除の制度を活用したときとしないときの違いを表にしました。
贈与を受けた額
配偶者控除を活用
配偶者控除を活用しない
1,000万円
0円
231万円
2,000万円
0円
720万円
3,000万円
220万円
1,220万円
4,000万円
720万円
1,720万円
5,000万円
1,220万円
2,220万円
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