必要な届け出と申告一覧

届出申告一覧

この手続は、主に市役所(役場)に提出する書類と考えてください。 
難しいことを考える必要なく、形式通りに書面を書き、提出すれば大丈夫です。 
税金申告に関してのみは税理士さんに依頼した方が良いですが、相続の際、税金申告が必要となる方は非常に稀です。

必要な届出申告一覧表


死亡日からの期限必要手続き対象
7日以内(1) 死亡届・死体火葬許可申請(市町村に提出)全ての人
10日以内(2) 厚生年金受給権者死亡届(年金事務所)故人が厚生年金を受給していた場合
14日以内(3) 国民年金受給者死亡届(市役所)故人が国民年金を受給していた場合
14日以内(4) 世帯主変更届(市町村)故人が世帯主だった場合
14日以内(5) 介護保険資格喪失届・保険証の返却(市町村)故人が介護保険加入者だった場合
4ヶ月以内(6) 被相続人の準確定申告(所得税と消費税の申告)
(死亡年の1/1から死亡日までの分)
故人が所得税申告者だった場合
10ヶ月以内(7) 相続税申告(税務署)相続税申告が必要となる方
3年10ヶ月以内(8) 所得税の減税特例(税務署)相続税課税財産を売却した場合
「必須届出・申告一覧表」と以下の解説を読み、期限に気をつけ手続を行ってください。手続が様々ありますが、難しく考える必要はありません。

死亡届・死体火葬許可申請


市町村役場にて、死亡診断書(死体検案書)を持参し、死亡届を出してください。またこの際、死体火葬許可申請もする必要があります。 
必要書類:死亡診断書(死体検案書)、 印鑑 
提出先:市役所 

年金受給者死亡届

 年金受給者(受給待機者)が死亡した場合、市町村(社会保険事務所)へ「年金受給者死亡届」を提出します。 仮に届出が遅くなり、死亡後に年金が振込まれてしまうと、返還手続をせねばならず、非常に厄介です。  また、未支給年金があるときは、「未支給年金請求書」を同時に提出することで、遺族は未支給分を受領することが出来ます。  必要書類:被相続人の年金証書、除籍謄本、認印、戸籍謄本(被相続人との関係が分かるもの)、被相続人と請求者の住民票、請求者の通帳  提出先:厚生年金受給者は、年金事務所(10日以内)国民年金受給者は、市役所(14日以内) (※未支給年金請求書は5年以内ですが、一緒に提出を済ませるべきです。) 世帯主変更届 世帯主が死亡した場合、提出しなければなりません。 
必要書類:印鑑、身分証明書 
提出先:市役所 

介護保険資格喪失届・保険証の返却

介護保険加入者が死亡した場合、介護保険証を返却しなければなりません。  
必要書類:介護保険被保険者証   
提出先:市役所 

被相続人の準確定申告(所得税と消費税の申告)

 相続人が、1/1から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。  
提出先:税務署 

相続税申告

相続税申告を必要とするかは、相続人数・相続財産額により決まります。一般的に、遺産が基礎控除額以下であれば申告不要です。  ※基礎控除額=5000万円+相続人数×1000万円  遺産が基礎控除額を超えるような場合には、税理士さんに相談すべきです。 

所得税の減税特例 

相続税課税財産を売却した場合に必要です。相続税申告をした際、一緒に税理士さんに相談しておくことをおすすめします。


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