市町村役場にて、死亡診断書(死体検案書)を持参し、死亡届を出してください。またこの際、死体火葬許可申請もする必要があります。
必要書類:死亡診断書(死体検案書)、 印鑑
提出先:市役所
年金受給者死亡届
年金受給者(受給待機者)が死亡した場合、市町村(社会保険事務所)へ「年金受給者死亡届」を提出します。 仮に届出が遅くなり、死亡後に年金が振込まれてしまうと、返還手続をせねばならず、非常に厄介です。 また、未支給年金があるときは、「未支給年金請求書」を同時に提出することで、遺族は未支給分を受領することが出来ます。 必要書類:被相続人の年金証書、除籍謄本、認印、戸籍謄本(被相続人との関係が分かるもの)、被相続人と請求者の住民票、請求者の通帳 提出先:厚生年金受給者は、年金事務所(10日以内)国民年金受給者は、市役所(14日以内) (※未支給年金請求書は5年以内ですが、一緒に提出を済ませるべきです。) 世帯主変更届 世帯主が死亡した場合、提出しなければなりません。
必要書類:印鑑、身分証明書
提出先:市役所
介護保険資格喪失届・保険証の返却
介護保険加入者が死亡した場合、介護保険証を返却しなければなりません。
必要書類:介護保険被保険者証
提出先:市役所
被相続人の準確定申告(所得税と消費税の申告)
相続人が、1/1から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
提出先:税務署
相続税申告
相続税申告を必要とするかは、相続人数・相続財産額により決まります。一般的に、遺産が基礎控除額以下であれば申告不要です。 ※基礎控除額=5000万円+相続人数×1000万円 遺産が基礎控除額を超えるような場合には、税理士さんに相談すべきです。
所得税の減税特例
相続税課税財産を売却した場合に必要です。相続税申告をした際、一緒に税理士さんに相談しておくことをおすすめします。
なお当事務所では、
相続手続の方法が分からない・・・
忙しくて、名義変更等の相続手続をしている時間がない・・・
相続した銀行口座が近隣の金融金融機関であり、手続きをとるのが大変・・・
など、各種変更等でお困りの場合「相続手続きパッケージサービス」ご用意し、円滑な承継をお手伝いしております。
当事務所は相続・遺言・遺産分割・家庭裁判所への申し立て等多数の家事事件を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。