寄与分

寄与分とは

法定相続分は、被相続人と相続人との間の一切の事情を考慮せずに、民法の規定にのっとって決められます。そのため相続人間で不公平感が芽生え、トラブルのもとになりがちです。そのようなトラブルを回避する制度が上で紹介した特別受益と今から紹介する寄与分です。

寄与分が認められる人

寄与分は「特別の寄与」である必要があります。特別の寄与とは、夫婦間の協力義務とか親族間の扶養義務のような法律上当然とされる義務を尽くすだけでは足りず、それ以上の貢献が要求されています。寄与分が認められる行為とは次の行為です。

被相続人の事業に関する労務の提供をした

被相続人の事業につき被相続人と一緒になって無給ないしほとんど無給でその仕事に従事したような場合です。事業の内容に特に制限はありません。農業、製造業、小売業などが多いです。

被相続人の事業に関する財産上の給付をした

無償で被相続人のために資金を提供したり、代わって借金の返済をしたような場合です

被相続人の療養看護をした

病気になった被相続人を介抱し、あるいは身の回りの世話をすることで、自ら看病したり自らの負担で付添人を派遣したりして、被相続人が費用の支出を免れたような場合です。

その他

被相続人の生活費を賄う支出をして、財産の維持に寄与したり、被相続人の財産を管理し、管理費用の支出を免れるなど財産の維持に寄与した場合です。
なお、寄与分が認められるのは相続人だけですので、例えば被相続人を一生懸命介護した長男の嫁には寄与分はありません。また、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の事業に資金を提供していたとしても、先順位の相続人がいる場合は、寄与分をもらうことはできません。

実際に寄与分があるような場合は、寄与した本人が他の相続人に対して寄与分を主張しなければなりません。寄与分の主張があれば、遺産分割協議の中で共同相続人全員が、その主張が妥当であるかとか金額が妥当であるかを協議します。もし、協議が整わない場合は、家庭裁判所で調停または審判を申し立てることになります。最終的に確定すれば、遺産分割時にそれを反映させることになります。

寄与分の算出方法

特別受益がある場合の相続分は次のように算出します。
① 相続人の寄与分を、遺産分割協議で決めます
② 相続開始時の財産から①の評価額を差し引きます
③ ②の財産をみなし相続財産とし、法定相続分または指定相続分で各相続人に配分することになります。
④ 寄与分主張者は、③に①を加算したものを相続分とします。
具体的にみるとこうです。相続人3名(妻Bと子Cと子D)の農家のAさんが相続財産4,000万円を残して亡くなったとします。Aさんは生前Cさんと一緒に農業に従事し、Cさんも無償で働いてきました。Cさんは寄与分を主張し、遺産分割協議において寄与分は400万円と決定しました。
① 4,000万円-400万円=3,600万円
② 妻3,600万円×1/2=1,800万円(実際の相続分)

③ 子CとD3,600万円×1/2×1/2=各900万円
④ 子C 900万円+400万円=1,300万円(実際の相続分)

⑤ 子D 900万円(実際の相続分)

当事務所は相続・遺言・遺産分割・家庭裁判所への申立書の作成等多数の家事事件を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。