相続人が行方不明
相続手続きを進めるためには、原則として、相続人全員の合意が必要になります。
そのためには、相続人全員の所在を把握し、連絡をとらなければなりません。
相続人全員を把握するためには、相続人は誰なのかを調査しなければなりません。
実際に相続人となる人が誰なのか分かっていても、いくら捜しても行方の分からない相続人がいる場合もあり得ます。
そのためには、相続人全員の所在を把握し、連絡をとらなければなりません。
相続人全員を把握するためには、相続人は誰なのかを調査しなければなりません。
実際に相続人となる人が誰なのか分かっていても、いくら捜しても行方の分からない相続人がいる場合もあり得ます。
行方不明だからといって、その人を除いて相続手続きを進めることはできません。
そのような場合には、不在者の従来の住所地の家庭裁判所に対して、「不在者財産管理人の選任」を申し立てることができます。
ただし、不在者の財産管理人は「財産の管理を行うこと」が主な役割とされているため、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加し財産を処分するためには、家庭裁判所に対して「権限外行為の許可」を申し立てなければなりません。
そのような場合には、不在者の従来の住所地の家庭裁判所に対して、「不在者財産管理人の選任」を申し立てることができます。
ただし、不在者の財産管理人は「財産の管理を行うこと」が主な役割とされているため、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加し財産を処分するためには、家庭裁判所に対して「権限外行為の許可」を申し立てなければなりません。
失踪宣告との関係
相続人が行方不明の場合には、不在者の財産管理人を選任することによって遺産分割協議などを行うことができますが、長期間に渡って行方不明のままでは周囲の人たちは困ってしまいます。
そこで、法律は「失踪宣告」という制度を定めています。
失踪宣告は、ある人の生死不明の状態が一定期間続いた場合に、利害関係人(配偶者や相続人など)の請求により、法的に死亡したものとみなす制度です。
その結果、その行方不明者について相続が開始されることになります。
なお、失踪宣告の申し立ては、行方不明者の住所地の家庭裁判所に対して行います。
失踪宣告後に行方不明者が帰ってきた場合には、家庭裁判所に対して失踪宣告の取り消しを申し立てなければなりません。失踪宣告の取り消しによって、消滅した身分関係は復活し、失踪宣告を原因として開始した相続により取得した財産は、原則として返還しなければなりませんが、失踪宣告を信じた人がすでに財産を消費していた場合などは返還しなくてもよいことになっています。
そこで、法律は「失踪宣告」という制度を定めています。
失踪宣告は、ある人の生死不明の状態が一定期間続いた場合に、利害関係人(配偶者や相続人など)の請求により、法的に死亡したものとみなす制度です。
その結果、その行方不明者について相続が開始されることになります。
なお、失踪宣告の申し立ては、行方不明者の住所地の家庭裁判所に対して行います。
失踪宣告後に行方不明者が帰ってきた場合には、家庭裁判所に対して失踪宣告の取り消しを申し立てなければなりません。失踪宣告の取り消しによって、消滅した身分関係は復活し、失踪宣告を原因として開始した相続により取得した財産は、原則として返還しなければなりませんが、失踪宣告を信じた人がすでに財産を消費していた場合などは返還しなくてもよいことになっています。
不在者財産管理人の役目
不在者とは、「従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者」とされています。死亡を前提とはしていない場合です。不在者に財産がある場合、事情によってはその財産を管理しないと迷惑を被る人がいます。その財産について利害関係を持つ人もいるでしょう。その場合に、利害関係人や検察官の申し立てによって不在者財産管理人が選任され、財産の管理・保存をします。
不在者財産管理人の具体例
遺言書に、たとえば「△△県△△市にある山林は、私の死後、売却して、現金で△△氏に遺贈する。」と書いてあると、相続人全員で売却手続きをしなければなりません。
しかし、相続人の誰かが不在者の場合、その不在者の代わりに手続きをする人が必要です。それが家庭裁判所から選任される不在者財産管理人です。遺言書に書かれた通りにするので、不在者財産管理人が何らかの判断をしたりする必要はありません。
相続人が未成年者で遺産分割協議をする場合は特別代理人が選任されますが、法定相続人に不在者がいると、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
本来、不在者財産管理人の役目は、財産の「管理と保存」ですから、遺産を分割するなどの「処分」はできません。そこで、処分する場合にはさらに裁判所から「権限外行為許可」を受けなければなりません。
相続と直接関係ないかもしれませんが、不在者名義の不動産があることがあります。税金もかかるでしょう。そうなると場合によっては、その不動産の売却をし、税金を支払うことが考えられます。この場合も裁判所から「権限外行為許可」を受けて行ないます。
不在者がいると、相続でなくても手続きが必要になりますが、遺産分割協議で不在者財産管理人の選任申し立てまでするとなると、なおさら手続きが複雑になります。
不在者財産管理人選任申立に必要な書類
- 不在者財産管理人選任申立書
- 申立人、不在者の戸籍謄本
- 財産管理人候補者の戸籍謄本・住民票
- 不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
- 申立人、不在者の戸籍謄本
- 財産管理人候補者の戸籍謄本・住民票
- 利害関係を証する資料
- 不動産登記簿謄本
- 財産目録
※申立人になれる方:利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、債権者など)、検察官
遺産分割協議のための申立ての場合、共同相続人以外の者を候補者としなければなりません。
選任された財産管理人は、不在者の財産から報酬をもらうことができますが、家庭裁判所から担保の提供を求められることもあります。
不在者財産管理人選任申立の費用
報酬
- (1) 不在者財産管理人選任申立書作成 ..... 84,000円~(税込)
- (2) 戸籍関係書類の取得 ..... 1通につき 1,050円(税込)
費用
収入印紙800円と連絡用の郵便切手(申立てをする家庭裁判所により異なります。)の実費が必要となります。また、戸籍関係書類を取得するために市役所に対して手数料(300円~750円)が必要となります。
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なお、当事務所では不在者財産管理人の申し立て及び不在者財産管理人に就任することも裁判所が許可すれば可能ですのでお気軽にご相談ください。