遺言の執行とは
遺言書に定められたとおりの内容にしたがって相続手続を行うことです。
遺言執行者は遺言で定めることもできますが、定められていない場合は家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をすることができます。遺言執行者が選任されると、相続人は勝手に相続財産を処分することができなくなります。
遺言執行者は遺言で定めることもできますが、定められていない場合は家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をすることができます。遺言執行者が選任されると、相続人は勝手に相続財産を処分することができなくなります。
当事務所では、以下の業務を通して、遺言内容を確実に執行するサポートさせていただきます。
但し、相続人間ですでに争いがある等事情が複雑な時は提携弁護士とともに対応させていただく場合がございます。
1、遺言執行者選任申立書を作成する
2、遺言執行者に就任する
遺言執行者とは選任申立手続について
遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは、家庭裁判所は、申立てにより、遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者のことです。遺言執行者選任申立に必要な書類
- 遺言執行者選任申立書
- 申立人の戸籍謄本、遺言者の戸籍(除籍)謄本
- 遺言執行者候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後見登記事項証明書
- 利害関係を証する資料
- 遺言書の写し
※事案によっては、このほかの資料が必要となる場合があります。
遺言執行サポートの報酬と費用
報酬
- (1) 遺言執行者選任申立書作成 ..... 32,400円(税込)
- (2) 戸籍関係書類の取得 ..... 1通につき 1,080円(税込)
- (3) 遺言執行費用
- 財産額が5千万円以下の部分..... 財産額×1.8%
- 財産額が5千万円超1億円以下の部分..... 財産額×1.2%
- 財産額が1億円超の部分..... 財産額×0.7%
- 日当..... 5,400円~
- 上記 1~4 の各区分に応じて算出した額の合計額(税別)となります。
ただし、最低基準報酬額 324,000円(税込)
費用
- 遺言書1通につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手(申立てをする家庭裁判所により異なります。)の実費が必要となります。また、戸籍関係書類を取得するために市役所に対して手数料(300円~750円)が必要となります。
当事務所は相続・遺言・遺産分割・家庭裁判所への申立書の作成等多数の家事事件を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。