遺言書の検認手続について
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言書検認申立に必要な書類
- 遺言書検認申立書
- 申立人、相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の戸籍(除籍、改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)
- 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
※事案によっては、このほかの資料が必要となる場合があります。
遺言書検認申立の費用
当事務所の報酬(一覧はこちら)
- 遺言書検認申立書作成 ..... 32,400円(税込)
- 戸籍関係書類の取得 ..... 1通につき 1,080円(税込)
- ※遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手(申立てをする家庭裁判所により異なります。)の実費が必要となります。
- また、戸籍関係書類を取得するための手数料が必要となります。
※平成27年8月31日までの期間限定で、ホームページからのご相談者様のみ”検認手続き”の報酬を1万円減額しております。
当事務所では検認手続を多数取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
土日や平日夜間の相談にも対応しております。
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