相続人の確定

法定相続人

相続があったとき、誰が相続人となるかは民法で決められています。この民法の定める相続人を法定相続人といいます。法定相続人は配偶者相続人と血族相続人で構成されます。

配偶者相続人

配偶者相続人とは、被相続人の妻または夫です。配偶者は常に相続人となり、血族相続人がいればその者と共同で、血族相続人がいなければ単独で相続人になります。

血族相続人

血族相続人には、被相続人の子、直系尊属(親など)、兄弟姉妹が該当します。ただし、血族相続人には順位があり、順位が下の血族相続人は相続できない可能性もあります。
順位相続人備考
1位子及びその直系卑属最優先で相続人になります。もし、子が既に死亡しているときは、その者の子(孫)が代わりに相続人になります
2位直系尊属第1順位の相続人がいない場合は、父母などの直系尊属が相続人となります。父母が既に死亡しているときは、祖父母、曾祖父母とさかのぼっていきます
3位兄弟姉妹第1順位、第2順位ともいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹のうち既に死亡している者がいる場合は、その者の子(おい、めい)が代わりに相続人になります。ただし、繰り下がるのは1代のみで、おい、めいの子に相続権はありません

法定相続分


相続において誰が相続人になれるのかは紹介しました。では相続できる割合はどうなっているのでしょうか?この相続できる割合を相続分といい、遺言が残っていなければ相続分は民法で定められている法定相続分が基準となります。
相続人の
組み合わせ
配偶者直系尊属兄弟姉妹
配偶者と子
(※1)
1/2
1/2
なし
なし
配偶者と
直系尊属
2/3
なし
1/3
なし
配偶者と
兄弟姉妹
(※2)
3/4
なし
なし
1/4
配偶者のみ
全部
なし
なし
なし
子のみ(※1)
なし
全部
なし
なし
直系尊属のみ
なし
なし
全部
なし
兄弟姉妹
のみ(※2)
なし
なし
なし
全部
子、直系尊属、兄弟姉妹については、その者が複数いれば頭割りをすることになります。

※1 子の中に非嫡出子(婚姻していない男女間の子、いわゆる愛人の子)がいる場合は、非嫡出子の相続分は嫡出子(婚姻している男女間の子)の2分の1になります。当然ですが、父親の相続については認知された子でなければ相続できません。
※2 兄弟姉妹の中に全血兄弟(父母の双方が同じ兄弟姉妹)と半血兄弟(父母の一方の身が同じ兄弟姉妹)がいる場合は、半血兄弟の相続分は全血兄弟の2分の1になります。

養子にも相続権はあるか

養子制度は血のつながらない親子関係のない者の間に、人為的に法律上の親子関係を作りだす制度です。法律上は、実子も養子も子であることには変わりありませんので、同順位で、等分に相続することになります。
また、養子と実親の間にも親子関係は残りますので、養子は実親の相続についても、相続権を失うことはありません。つまり、養子は養親と実親の両方の相続権を持つわけです。兄弟などによる「お前は養子にいったんだから相続権はないよ。」という言葉は正しくありませんので注意が必要です。
 ただ、特別養子は実親との関係が断ち切られてしまいますので、相続関係は発生しません。

相続人になれない人

最近では婚姻の届をしない事実婚(内縁)の夫婦が増えていますが、外見上いくら夫婦に見えるといっても法律上の夫婦(法律婚)でなければ、相続関係は発生しません。この他義理の子(実子の配偶者)、配偶者の連れ子(養子縁組をしていない)、義理の父母(しゅうと、姑)、義理の兄弟姉妹との間にも相続関係は発生しません。
この中の誰かに財産を渡したい場合は、遺言書を残す必要があります。

当事務所は相続・遺言・遺産分割・家庭裁判所への申し立て等多数の家事事件を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。