自動車を相続したら、名義変更が必要
自動車を相続した場合、法律上は名義変更することが義務付けられています。
実際は、名義変更しなくても、登録済み自動車であれば運行に支障はありません。
しかし、いずれ転売したり、配車したりすることを考えるとその時点で元の所有者の印鑑証明書・戸籍謄本等が必要になり、時間が経過すると取れる書類もとれなくなってかえって苦労したということもよくあります。
できるだけ速やかに、名義変更をしておくことをお勧めします。
自動車を相続した場合、そのまま相続するケースと被相続人が死亡したのをきっかけに売却してしまうというケースもよくあります。
相続人する場合で、住所地が異なる場合は改めて自動車の保管場所証明書(車庫証明)も必要になってきます。
売却してしまう場合は、車庫証明は不要となります。
処分の仕方によって手続きは変わってきます。ディーラーか車の買取業者に依頼するケースが大半だと思います。また、そのほうが個別の事例に応じて対処してもらえると思いますが、手続きは相続人本人でも可能です。
名義変更の必要書類
・陸運支局の変更登録申請書、自動車保管場所証明書など
・遺言書もしくは遺産分割協議書
・被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍
・除籍謄本
・相続人の戸籍謄本
※ご自身で手続きを取られるときはお近くの陸運局にご確認ください。