相続の対象となる財産

相続の対象となる財産

相続というのは、前の頁でも述べたとおり、現金、預貯金、株券、不動産といった積極財産(プラス財産)ばかりを相続するわけではなく、借金、買掛金、保証債務などの消極財産(マイナス財産)も相続するのが原則です。

相続人が相続が開始したことを知って、法律上の手続きを何もしないまま3ヶ月が経過すると、民法で定められた相続分どおりに相続したものとして扱われます。これを単純承認といいます。つまり、プラスもマイナスも全部相続することになるわけです。相続財産は被相続人が管理していた財産ですので、相続人側としてはその所在や内容については知らないことが普通だと思います。この「わからない」ままで放置しておくと、相続を単純承認したものと認められ、後で被相続人の莫大な負債を相続しなければならなくなった、なんて可能性もあります。このように、事前の調査でマイナス財産のほうが多い場合は相続放棄をすることもできますし、マイナス財産もあるけどプラス財産のほうが多い場合などは、プラスの財産の限度で相続する(限定承認)もあります。

いずれにしろ、相続が開始したら、被相続人にはどんな財産があるのかを調べ、財産の種類が多いようであれば一覧表を作ることをおすすめします。下記は相続の対象となる財産の種類表です。ご参考にしてください。

土地宅地、農地、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地
土地の上に存する権利借地権、定期借地権、区分地上権、地上権、賃借権、耕作権、永小作権、温泉権、占用権など
家屋及び
家屋の上に存する権利
家屋、借家権
預貯金等現金、預貯金、小切手
有価証券株式、公社債、投資信託の受益証券など
無体財産権特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、育成者権、電話加入権、営業権など
果樹、立竹林果樹、立木、竹林
棚卸資産商品、原材料、製品、半製品など
その他の動産自動車、船舶、家庭用動産、事業用動産、農耕用動産、牛馬、書画、骨とう品、宝石、貴金属など
その他遺骨、ゴルフ会員権、貸付金、未収入金、受取手形、交通事故・医療事故などの損害賠償請求権など
負債借入金、買掛金、保証債務、家賃等の支払債務、滞納税金など

当事務所は相続・遺言・遺産分割・家庭裁判所への申し立て等多数の家事事件を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。