遺言のメリット

遺言を残すメリット

遺産相続争いを未然に防ぐことができる

相続というのは一生のうちにそう経験するものではありませんので、遺産を相続することになった側はどのように財産を分配するのかわからないのが普通です。そうするとお互いに自分の欲しい財産の取得を主張することが往々にしてあるので、遺産分割が暗礁に乗り上げるなんてことも多々あります。特に、分割しにくい不動産や事業用資産のほうが多い場合はなおさらです。こうなると今後の親族関係が悪化することにつながってしまいます。
そのようなときに遺言書があれば、被相続人があらかじめ財産の行き先を示してくれるので、残された遺族はスムーズに遺産相続の手続きができるようになります。

特定の人に財産を残すことができる

被相続人が遺言を残さなかった場合は、財産は民法で定められた割合で相続人に引き継がれます(法定相続分)。しかし、法定相続分はあくまで「分けることができる」のであって、「分けなければならない」ではありません。相続人同士の力関係によっては、法定相続分ではない割合で財産を分けることもできます。そうすると、やむなく現在居住している家を手離さなければならなかったり、事業継続のため他の相続人に代償金を支払わなければならないというような事態もでてくるかもしれません。また、長男の嫁や古くからの親友など、自分が生前世話になった者に財産を残したいと思っても、相続人ではない者に財産は渡せません。
そのようなときに遺言書があれば、特定の者に確実に財産を相続させることができますし、相続人以外の者に財産を残すことも可能になります。

相続手続きの手間が省ける

一般的に相続手続きというのは、かなりの時間と手間がかかります。相続人や相続財産の確定作業も面倒な作業です。また、相続人が1ヶ所に集中していればいいのですが、日本全国あるいは世界各国に散らばっているような場合は、遺産分割協議や書類のやりとり、署名押印など作業が大変です。ましてや、相続手続きには期限があるものもありますので、時間的なプレッシャーも相当なものだと思います。
そのようなときに遺言書があれば、相続人や財産内容が比較的把握しやすく、手続きにも早めに着手できます。また、財産の内容によっては相続手続きが簡単になるという効果も期待できますので、相続人の負担を軽減できることもあります。

自分の最後の願いを伝えることができる

特定の人間に財産を渡したいという意思以外にも、「誰々を相続人から廃除したい」とか「実は認知したい子どもがいる」など、生前には表すことができなかった秘めたる思いも、遺言書を書くことでかなえることができる場合があります。

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