胎児の相続権
胎児にも相続権はある
まだお腹の中にいる胎児も、無事に生まれれてくれば相続人です。
しかし無事に生まれてくれば良いのですが、死産だった場合は相続人の権利を失います。
この胎児が産まれるかどうかで、順位が変わるなどで相続人自体が違ってくる場合もあります。
例)
胎児が産まれた場合
・配偶者・・・1/2
・胎児(子)・・・1/2
胎児が産まれてこなかった場合
・配偶者・・・2/3
・故人の親(直系尊属)・・・1/3
※配偶者の割合も変わりますし、故人の親は相続人になる/ならないレベルで変わってきます。
その為、遺産分割は子供が生まれるまで保留とし、無事に生きて産まれてから、胎児を相続人にとして
遺産分割協議を行うことが多いです。
しかし無事に生まれてくれば良いのですが、死産だった場合は相続人の権利を失います。
この胎児が産まれるかどうかで、順位が変わるなどで相続人自体が違ってくる場合もあります。
例)
胎児が産まれた場合
・配偶者・・・1/2
・胎児(子)・・・1/2
胎児が産まれてこなかった場合
・配偶者・・・2/3
・故人の親(直系尊属)・・・1/3
※配偶者の割合も変わりますし、故人の親は相続人になる/ならないレベルで変わってきます。
その為、遺産分割は子供が生まれるまで保留とし、無事に生きて産まれてから、胎児を相続人にとして
遺産分割協議を行うことが多いです。
民法第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
胎児の代理人
胎児はまだ自身の意思を表現できませんので、遺産分割協議を行うことができません。
その為、胎児は代理人をたてないといけません。
このとき一番立場が近いのは胎児の母親と思うかもしれません。
しかし母親は代理人となることはできません。
母親は、胎児の取り分が減れば自分は増える、胎児の取り分が増えれば自分は減る。
つまり母親と胎児は利害が対立する利益相反行為となるからです。
胎児の代理人は、家庭裁判所より特別代理人を選任してもらう必要があります。
特別代理人の選任は、胎児の場合だけでなく子が未成年であった場合は常に必要になります。
その為、胎児は代理人をたてないといけません。
このとき一番立場が近いのは胎児の母親と思うかもしれません。
しかし母親は代理人となることはできません。
母親は、胎児の取り分が減れば自分は増える、胎児の取り分が増えれば自分は減る。
つまり母親と胎児は利害が対立する利益相反行為となるからです。
胎児の代理人は、家庭裁判所より特別代理人を選任してもらう必要があります。
特別代理人の選任は、胎児の場合だけでなく子が未成年であった場合は常に必要になります。
第826条 親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。