相続放棄

相続放棄とは


相続は、被相続人の権利義務を相続人が受け継ぐということです。「権利義務」なので、欲しい財産だけをもらって借金はいらないというように、自分に都合のよい相続はできません。しかし、被相続人が多額の負債を抱えていた場合にそれをそのまま相続すると相続人は非常に困った状況に陥ってしまいます。

相続手続ではまず初めに相続人の確定と相続財産の確定作業を行います。相続財産を調査してみて、プラス財産よりもマイナス財産のほうがはるかに多いような場合には、これから紹介する相続放棄をするのが賢明です。相続放棄は後で紹介する限定承認と異なり、単独でできます。

相続放棄


相続放棄をすると次のような効力が発生します。
相続開始時から相続人ではなかったことになる
一切の財産を承継しない
同順位の他の相続人の相続分が増える
同順位の相続人がいなくなれば、次の順位の相続人が財産を承継する
代襲相続ができなくなる
いったん相続放棄をすると、原則として取り消すことはできませんので、財産調査は慎重に行ってください。
※当事務所はいったん相続放棄をしたが取り消したいという方の手続きも行っておりますのでまずはお気軽にご相談ください。

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相続放棄手続き

被相続人が亡くなり、自分が相続人であることを知った時から相続が開始されます。この時点から3ヶ月間の熟慮期間がスタートします。相続放棄はこの間にしなければ、単純承認したとみなされてしまいます。
相続放棄の手続は、以下の書類を被相続人の住所地あるいは相続開始地を管轄する家庭裁判所に提出して、申述することで行います。

相続放棄申立に必要な書類

  • 相続放棄申述書
  • 相続放棄をする相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)
  • ※事案によっては、このほかの資料が必要となる場合があります。

相続放棄の申立の費用(当事務所で行う場合)

当事務所の報酬(一覧はこちら
  • 相続放棄申述書作成(1人目) ..... 32,400円~(税込)
  • 相続放棄申述書作成(2人目以降) ..... 27,000円~(税込)
  • 戸籍関係書類の取得 ..... 1通につき 1,080円(税込)

  • ※遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手(申立てをする家庭裁判所により異なります。)の実費が必要となります。
  • また、戸籍関係書類を取得するための手数料が必要となります。

  • ※申し立て後その後しばらくすると、家庭裁判所から呼び出しが来ますので、裁判官の面前で今回の申述が真意からのもの(脅されたりだまされたりしていない)であることを述べるだけです。ただ、財産を一部でも処分(消費、売却)したり、隠匿したりした場合は相続放棄はできなくなりますので、ご注意ください。

3ヶ月を超えた相続放棄でもあきらめないでください!


原則、相続放棄は「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申述する必要がありますが、例外的に3ヶ月を過ぎていても、相続放棄が認められるケースがあります。
その代表的な例として、「相続人が遺産はないと信じて何もしないでいたら2年後に債権者から連帯保証債務を支払え、との催告書が来た」といったような場合があります。
突然、こんな催告書が送られてくると驚いてしまい、場合によってはその債務の金額が何百万円ということも有り得ますので、途方に暮れてしまうことでしょう。
しかし、ここであきらめてしまって、借金を支払ってしまったり、破産を申し立てるようなことを安易に選択してはいけません。
実は、3ヶ月経過後の相続放棄を可能とする根拠判例として、以下のような最高裁判例があります。
「相続人が遺産がないと信じることに相当の理由があれば、例外的に、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である」(最高裁昭和59年4月27日判決)
簡単に言うと、『被相続人には財産も負債も全くなかったと、当初、疑いなく信じていたような場合で、しかし3ヶ月を経過した後に実は負債があったことが分かった、というような場合においては、その負債の存在を初めて知ったときから、「3ヶ月」の期限がスタートする、と考えるのが相当である』ということです。
当事務所は、この判例の主旨を拠り所として、多くの「3ヶ月経過後」の相続放棄を成功させてきました。
ただし、あくまでこれは「例外的」な事情がある場合のことですので、通常の3ヶ月以内の相続放棄に比べると、より一層の注意が必要になることは言うまでもありません。
このように、3ヶ月経過後の相続放棄は専門的な判例解釈が必要となるケースが多く、一般の方にはかなりハードルが高い手続であることは間違いありませんので、3ヶ月経過後の相続放棄については、専門家に依頼されるほうが得策だと思われます。

当事務所は相続・遺言・遺産分割・家庭裁判所への申し立て等多数の家事事件を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。