そもそも代理人とは
ある人に代わって、法律行為をする場合など、よく「代理人」が登場します。代理人とは代理をする人です。
「代理」についてもう少し厳密に言うと、
「本人に代わって別の人が意思表示を行うことにより法律行為を行い、その効果が本人に帰属する制度」
ということになります。代理人となって、誰かの代理をすると、その代理人のした法律行為は、本人(代理人を依頼した人)がしたのと同じことになります。代理人が判断を誤ると、本人がその責任を負わなくてはなりません。
本人が意思表示をして、それを「伝達するだけの人」は使者といって、代理人とはかなり違います。
代理には、法定代理と任意代理があります。
・法定代理
子供が生まれたら、その子は自分の判断で法律行為ができませんから、子が大人になるまで親が代理をするのが普通です。これが法定代理の典型例でしょう。法律の規定で代理権が発生します。
・任意代理
自分でやってもよいけれども、自分より詳しい人がいるなら、その人に任せた方が安心です。訴訟で弁護士を依頼するのが典型例でしょうか。委任契約などをするのが普通です。
特別代理人
「特別代理人は、どういう場合に必要になるのか」「財産管理人とどう違うのか」ということは相続相談でよく尋ねられますので、多少イメージがわくように概略をご説明します。
未成年の子が法律行為をするにはいろいろ条件が必要で、通常は、親権者(両親)が代理します。
しかし本来の代理人が、何らかの事情で代理権を行使できないことがあります。
たとえば、夫であるAさんが死亡して、相続が開始すると、妻のBさんは相続権があります。AとBの子であるC(未成年とします)も相続権があります。妻のBと子のCはどのように相続権について権利行使するでしょうか。
相続権について権利行使というと、すぐに思い浮かぶのは遺産分割協議です。
遺産分割協議では、「法定相続分はいくらか」ということも問題になりますが、まず優先するのは、相続人の考えです。
相続人の考えが一致しないと、その解決策として法定相続分で決めようということになるでしょう。
未成年者のCは、遺産分割協議で権利行使が十分にできるでしょうか。
未成年者でも人によっては、たとえ16歳でも非常に優秀で、平均的な大人よりも優れた判断力を有しているかもしれません。しかし、そういうことを言いはじめると、未成年者全員の判断力検査が(可能かどうかわかりませんが)必要です。
そこで、20歳未満の人は「判断力が足りないことにしてしまいましょう。」と、十把一絡げにしてしまいます。
上の例で、遺産分割協議をすると、相続人はBとC(未成年者)ですから、単純に考えると、B(親)がC(未成年の子)を法定代理して、Cの代わりにBがすべてやってあげればよいのです。
Aの財産をBとCで分けるのですから、Bが「Cは子供だから、お金はたいして必要ありません。私がAの遺産を全部もらっておきます。」ということは現実にありそうです。きっと、Cが大人になってから、渡してあげるつもりなのかもしれません。
しかし、法律ではそう考えておらず、Bが独り占めして、Cが損をするかもしれない、と疑います。
「B」と「Cの代理人B」が契約をすると、Bの好き勝手にできることになります。このような状態を「BとCは利益が相反する」といいます。親子間で利益が相反するのに、特別代理人を選任せずに、親権者が子を代理して行なった場合には、「無権代理」となり無効となります。
親子間の利益相反行為とは、親権者にとって利益であり、未成年者にとって不利益な行為をさすので、親権者が子に対して負担のない贈与をする場合には、未成年者にとって利益になるだけなので、特別代理人の選任は不要とされています。
ひとりっ子のCに相続財産をたくさんあげようとBが考えて、「BはAの遺産をまったくもらわずに、全部Cに相続させる」なら、Bが不正をしているようにはみえないかもしれませんが、相続財産の中には負債もある可能性があるので、Cが未成年なら、こういう遺産分割協議も特別代理人なしには認められないでしょう。
法的には、BとCが対等に話ができるように「Cの代理人」を家庭裁判所が選任して、Bと「Cの代理人」が協議をするのが原則です。
法律上、代理をする人は何種類もありますが、代理人が代理する権限を失ったとか、
その代理人がこのケースでは不適切という場合に、「裁判所に申し立てて選任してもらう代理人」を特別代理人ということが多いです。
特別代理人がいないと法律行為が無効になったりしますから、注意が必要です。
なお、特別代理人を立てず、いわば利益相反の代理行為があった場合、無権代理によるものとして遺産分割協議自体が無効とされ、子は成人に達した後に「自分の利益が侵害された」と無効の主張を訴えることができます。
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